私は,会社勤めをしていましたが,資格を生かして起業することを決意し,2年前に会社を退職しました。現在も起業準備中で,貯蓄を切り崩して生活しているため,国民年金保険料はなるべく安く抑えたいと考えています。何か良い方法はあるでしょうか。
まず,配偶者の被扶養者(国民年金の「第3号被保険者」)となれば,国民年金保険料を負担する必要はなくなります。また,国民年金については,申請により,保険料の全額又は一部の納付義務が免除されることがあります。例えば,全額免除の要件は,本人及び世帯主・配偶者のいずれもが,所得要件(前年の所得≦35万円×(扶養親族の数+1)+22万円)などに該当することです。他にも,3/4免除,半額免除,1/4免除といった種類がありますので,最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
昭和61年4月から,基礎的な給付部分を国民年金に統合することで,国民年金は,全国民共通の「基礎年金」を支給する制度となりました。これにより,国民年金制度では,厚生年金保険・共済組合などの被用者年金制度に加入していない自営業者等(「第1号被保険者」といいます)のほか,被用者年金制度の加入者(「第2号被保険者」といいます)とその加入者に扶養されている配偶者(「第3号被保険者」といいます)も国民年金の被保険者となります。したがって,被用者年金制度の加入者(サラリーマン,公務員など)は,厚生年金保険又は共済組合への加入と併せて国民年金にも加入することになり,同時に2つの年金制度に加入していることになります。例えば,厚生年金保険の被保険者であるサラリーマンは,原則として国民年金の第2号被保険者の資格を併せて有することになります。
国民年金の給付の中心である「老齢基礎年金」は,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(300月)以上必要ですが(これを「受給資格期間」といいます),この期間が25年(300月)に満たない者の場合,保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合わせて25年(300月)以上ある場合にも,受給することができます。支給が開始されるのは,原則としてその者が65歳に達したときからです。
合算対象期間とは,受給資格期間としての期間には算入しますが,年金額には反映されない期間,いわゆる「カラ期間」のことをいいます。合算対象期間の具体例としては,昭和36年4月から同61年3月までのサラリーマンの妻であった期間のうち任意加入しなかった期間や,昭和61年4月から平成3年3月までの大学生であった期間のうち任意加入しなかった(20歳以上60歳未満の学生は,平成3年4月1日以降,第1号被保険者として強制被保険者となりましたが,それより前は任意に加入できるにとどまっていました)期間などが挙げられます。
そして,厚生年金保険・共済組合などの被用者年金制度から老齢厚生年金や退職共済年金などの老齢年金(基礎年金の上乗せの「2階部分」と呼ばれることがあります)の支給を受けるためには,(国民年金の)老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしていることが必要です。例えば,老齢厚生年金は,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が,厚生年金保険の被保険者期間を「1月以上」もっていれば,支給されることとなります。
極端な話をいえば,24年11か月分だけ国民年金保険料を納めていても,25年には1月分足りないので,老齢基礎年金はまったく支給されません。保険料はすべて掛捨てになってしまいます。そこで,もし経済的な余裕がなく,国民年金保険料を納付するのが困難な場合には,保険料の免除申請を行うのが賢明です。
厚生年金保険・共済組合の保険料は給与から天引きされるので,厚生年金保険・共済組合の被保険者・組合員(第2号被保険者)については,免除の制度はありません。免除制度は,第1号被保険者のみに認められるものです。
それぞれ,本人及び世帯主・配偶者のいずれもが,ア~エのいずれかに該当することが必要です。
ア 前年の所得≦35万円×(扶養親族の数+1)+22万円
イ 本人又はその世帯の人が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき
ウ 地方税法に定める障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下のとき
エ 天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき(ex失業)
ア 前年の所得≦78万円+(扶養親族等の数×※38万円)
※ 老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)48万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)63万円
イ~エは①と同じ
ア 前年の所得≦118万円+(扶養親族等の数×※38万円)
※ ②と同じ
イないしエは①と同じ
ア 前年の所得≦158万円+(扶養親族等の数×※38万円)
※②と同じ
イないしエは①と同じ
年金事務所長あての「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を市区町村長に提出します。
国民年金手帳や申請者等の前年の所得に関する市区町村長の証明書等を添付する必要があります。但し,失業の場合は,離職票,雇用保険受給資格者証等,退職の事実を証明する書類を提示すれば,所得審査なしで免除が認められます。
第1のメリットは,保険料免除期間は,その種類を問わず,すべての期間が受給資格期間に算入されることです。第2のメリットは,年金額の算定に際しても,免除期間が反映されることです。例えば,全額免除の場合,全額免除を受けた平成21年3月以前の期間は1月を1/3として,全額免除を受けた平成21年4月以後の期間は1月を1/2として計算されます。未納のままだと,当然,受給資格期間にも,年金額にも反映されませんが,免除となれば,受給資格期間にも,年金額にも反映されるのですから,「免除」は,「未納」とは大きく異なることがわかるでしょう。
なお,学生納付特例制度,若年者(30歳未満)納付猶予制度により保険料の納付を猶予された期間は,老齢基礎年金の受給資格期間の「保険料免除期間」に算入されますが,老齢基礎年金の年金額を計算する際の「保険料免除期間」にはこの期間に算入されません。また,障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格要件をみるときは,この期間は「保険料免除期間」として取り扱うことになります。
保険料の免除や猶予を受けた人が,その後,経済的に余裕ができたりしたときなどは,本人の申出により日本年金機構理事長の承認を得て,その承認月前10年以内の免除や猶予された月分の保険料の全部または一部を納付することができます(これを「追納」といいます)。なお,追納するときは,先に経過した月から順次納めなければなりませんが,学生納付特例の期間よりも前に保険料免除期間があるときはどちらを優先して納めるか本人が選択できます。また,追納する保険料額は保険料の免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算されます。但し,前2年度の期間については追納加算額はありません。
追納を希望するときは,「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所長に提出します。
追納した月分は,追納したその日に保険料が納付されたこととみなされ,基礎年金等の受給資格期間や年金額等の計算期間においては「保険料納付済期間」として取り扱うことになります。
保険料を支払わないでいると,障害年金や遺族年金も受給できないことがあります。
障害年金・遺族年金を受給するためには,初診日(死亡日)の前日において,初診日(死亡日)の属する月の前々月までに被保険者期間があるものについては,その被保険者期間のうち,保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。なお,平成28年4月1日前に初診日がある(死亡した)場合は,初診日(死亡日)の前日において,初診日(死亡日)の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がなければよいとする特例があります(但し,障害(死亡)に係る者が初診日(死亡日)において65歳未満である場合に限られます)。
したがって,これらの場合も,保険料を免除してもらっていれば,有利に取り扱われることになります。
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