不当解雇.com > 様々な解雇理由
解雇は客観的合理的性があり,社会通念上相当と認められない限り許されません(労働契約法16条)。つまり,解雇が許容されるのは極めて例外的な場面に限られるのです。
出勤不良(遅刻・欠勤が多い)であっても,著しい程度のもの(例えば,出勤日の20%を超えて欠勤したなど)であり,かつ,再三の注意指導を受けても改善されなかった場合に限り解雇理由となります。
平均以下の評価だからといって解雇理由にはなりません。解雇理由になるのは,雇用関係の継続できないといえるような重大な能力不足がある場合に限られます。
協調性の欠如は,直ちに解雇理由にはなりません。解雇理由となるのは,協調性が欠けることにより,業務の円滑な遂行に支障が生ずる事態となり,他の従業員の士気に悪影響を及ぼし,あるいは企業秩序を乱す状態となっている程度のものが必要です。
勤務成績・勤務態度の不良が解雇理由となるのは,不良の程度が著しい場合に限られます。かつ,使用者の再三にわたる注意,指導にもかかわらず,労働者が一向に態度を改めないような場合に限られます。
①まず業務が原因で病気が発症した場合は,労基法19条1項本文の解雇規制により療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇することが出来ません。②他方で,私傷病の場合は,普通解雇の理由に該当しえますが,多くの企業では「休職」制度が適用されます。休職期間中であれば,解雇をされることはないのが通例です。
服務規律違反を理由に解雇できるのですか?
兼職(副業)をしたことを理由に解雇できるのですか?
私生活上の出来事を理由に解雇できるのですか?
セクハラ・パワハラをしてしまったことを理由に解雇できるのですか?
内部告発又は秘密を漏洩したことを理由に解雇できるのですか?
メールやインターネットを私的に利用したことを理由に解雇できるのですか?