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病気欠勤を理由に解雇できる?

病気欠勤を理由に解雇できますか?

私は,営業職として勤務をしていましたが,3ヶ月前にうつ病と診断され,それ以降会社を休んでいます。主治医の診断では半年程は通院しながら自宅での療養が必要とのことで,診断書を会社にも提出しています。ところが,今回,会社から病気での欠勤が続いていることを理由に解雇をされてしまいました。病気の原因は,過酷な営業ノルマ,上司のパワハラ,慢性的なサービス残業にあるのに解雇されるのはあまりにも酷いと思います。このような解雇は認められるのでしょうか?

病気を理由とした解雇

解雇が無効になることもあります。

病気で欠勤している場合,それが①業務が原因で発症した病気か,それとも②業務外で個人的事情により発症した病気(いわゆる私傷病)かによって結論が変わってきます。まず,①まず長時間労働などの業務が原因で病気が発症した場合は,労基法19条1項本文の解雇規制により療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇することが出来ません。②他方で,私傷病の場合は,普通解雇の理由に該当しえます。ただし,多くの企業では私傷病欠勤の場合に「休職」制度が定められています。休職制度では,認められた休職期間満了までに病気が治癒すれば復職ができ,期間までに治癒しなかった場合は退職(解雇)となることが通常です。つまり,休職期間中であれば,解雇をされることはないのが通例です。ご質問のケースでは,病気の原因は,過酷な営業ノルマ,上司のパワハラ,慢性的なサービス残業にあるとのことですので,①業務が原因ともいえそうです。解雇制限に違反する場合は解雇は無効になります。また,②私傷病であっても就業規則などで休職制度の有無を確認した方がよいでしょう。休職期間中に解雇されている場合は解雇は無効となる可能性が高いと言えます。