不当解雇.com > 人員整理・リストラ(整理解雇) > 整理基準とは?
私は,銀行のグローバル・卜レード・バンキング・サービス,アジア・パシフィック担当部門で,アシスタント・マネージャーとして貿易金融業務に従事してきました。しかし,今般,銀行の経営方針転換により同部門が廃止された結果,担当業務が消滅し余剰人員となったために整理解雇を通告されました。
そもそも整理解雇とはどういうものなのでしょうか?そして,それはどういう場合に有効となるのでしょうか?
整理解雇とは,使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいいます。このような整理解雇は,判例上次の4つの要件を満たさなければ解雇権の濫用になると解されています(労働基準法16条)。
整理解雇とは,使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいいます。あくまでも使用者の経営上の理由による解雇で,労働者にその責めに帰すべき事由のないものであり,普通解雇の一種です。
整理解雇は,その有効性判断の事情として,次の4つのファクターが考慮されます。
これらを整理解雇の有効要件であると解すれば,4要件のうち一つでも欠ければ整理解雇は無効ということになります(そのような裁判例もありました。)。
しかし,この4つの要件を満たさなければならないと法律に規定されているわけではありません。また,上記4つのファクターは,解雇が濫用されたか否かという評価的な判断の中で問題となるものです。
従って,上記4つのファクターは判断要素を類型化したものであり,同要素を総合考慮して解雇権の濫用を判断するという近時判例の示す態度は,一応,法律の枠組みに沿った解釈であると言えます。
但し,解雇の有効性が厳格に審査されることは,他の解雇の場合と同様ですので,要件か要素という点は本質的な問題ではなく,4つの視点から厳格かつ慎重に審査する(させる)という点が最も重要であると考えます。
解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。
法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。
まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。
会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。
不当解雇され自信を失ったあなたは,家族・友人にも中々相談できず,一人苦しんでいませんか?安心してください。弁護士はあなたの味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。弁護士はあなたに共感し,あなたと一緒になって戦うパートナーです。
不当解雇と闘う場合,ケースバイケースに採るべき対応策や確保すべき証拠も異なります。また,時々刻々と状況が変わっていき,その都度適切な対応をとることが必要です。この対応が間違っていた為に,その後の交渉や法的措置の段階で不利な状況に立たされることもままあります。また,一人で会社と戦うのは不安がつきまとうものです。
弁護士に依頼した場合,初期の段階よりあなたにとって有利な対応をアドバイスしていきます。それにより,その後の交渉・法的措置にとって有利な証拠を確保でき,適切な対応をとることで,万全の準備が出来ます。また,継続的に相談が出来ることにより安心して仕事や生活を送ることができます。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。労働者が会社に対し各種の請求を行い,対等な立場で交渉に臨むことは一般的には困難であることが多いといえます。そこで,弁護士は,あなたに代わり,情報収集のお手伝いをしたり,解雇の撤回等を求める通知を出したり,会社と交渉したり致します。弁護士の指導の下で適切な証拠が確保でき,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し交渉することで,あなたにとって有利な結論を,裁判を使わずに勝ち取ることが可能です。
もし,会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
具体的には,労働審判手続,仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の早期実現を目指します。
最近では労働審判手続による解決水準が高まっており,かつ,同手続によって2~4か月間で解決を図ることが可能となっています。
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レブロン事件
静岡地裁浜松支部決定平成10年5月20日 労経速1687.3
「整理解雇が有効とされるためには,一般に,①人員削減の必要性,②人員削減の手段として整理解雇を選択する必要性,③整理対象者選定の合理性,④整理手続の妥当性の要件を満たすことが必要と解される」旨判示した。
興和事件
大阪地裁決定平成10年1月5日 労経速1673.3
「整理解雇が有効であるためには,解雇の必要性,解雇回避努力,被解雇者選定の合理性及び被解雇者に対する説明の4要件を充足していることが必要である」旨判示した。