私は,先日,会社の上司から呼び出されて,職務懈怠を理由に,懲戒解雇すると告げられました。懲戒解雇とはどの様なものなのでしょうか?
懲戒解雇は,企業秩序の違反に対し,使用者によって課せられる一種の制裁罰として,使用者が有する懲戒権の発動により行われるものです。労働者の債務不履行を理由としてなされる普通解雇と比べ,懲戒解雇は労働者にとって「死刑」ともいえる重要な不利益を与えます。というのも,懲戒解雇となった場合,その事実は労働者の人生につきまとい,再就職の重大な障害等になるからです。
このように労働者にとって重大な不利益を課す懲戒解雇は,普通解雇に比べて極めて厳格な要件の下その有効性が判断されます。たとえ就業規則の懲戒解雇事由に形式的には該当したとしても,具体的事情のもとで使用者の懲戒権の行使が客観的に合理的理由を欠いており,社会通念上相当として是認することが出来ない場合には権利濫用として無効とされるのです(労働契約法15条,同法16条)。
懲戒解雇とは,企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分として行われる解雇のことです。 懲戒すべき事由があるからといって,使用者は自由に労働者に対し懲戒処分をすることはできず,「使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,その権利を濫用したものとして,当該懲戒は無効とする」(労働契約法15条)として,法律で懲戒処分の濫用は禁じられています。
それゆえ,一般的には懲戒解雇処分は次のとおりの要件を満たす必要があります。
就業規則や労働協約上,経るべき手続が定められている場合は,この手続を経る必要があります。また,このような規程が無い場合でも,本人に弁明の機会を与えることが最小限必要となります。
解雇の一種であるため,労働契約法16条(解雇権濫用)や個別法令上の解雇制限にも服します。
懲戒解雇を避けるために、先に退職届けを出した場合、会社は退職届を保留して懲戒解雇ができるでしょうか?
退職願いが提出された場合には、会社がその承認を拒否しても、民法第627条により特約がない限り① 原則として二週間を経過したとき、② 月給者の場合には、賃金計算期間の前半に申し入れたとき、次期の初日をもって雇用契約は終了し、自動的に退職になります。
従って、この期間を経過して懲戒解雇処分をされたとしても、懲戒解雇処分は無効になります。
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