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懲戒解雇とは?

懲戒解雇とは?

事例

私は,先日,会社の上司から呼び出されて,職務懈怠を理由に,懲戒解雇すると告げられました。懲戒解雇とはどの様なものなのでしょうか?

不当解雇

回答

懲戒解雇は,企業秩序の違反に対し,使用者によって課せられる一種の制裁罰として,使用者が有する懲戒権の発動により行われるものです。労働者の債務不履行を理由としてなされる普通解雇と比べ,懲戒解雇は労働者にとって「死刑」ともいえる重要な不利益を与えます。というのも,懲戒解雇となった場合,その事実は労働者の人生につきまとい,再就職の重大な障害等になるからです。
このように労働者にとって重大な不利益を課す懲戒解雇は,普通解雇に比べて極めて厳格な要件の下その有効性が判断されます。たとえ就業規則の懲戒解雇事由に形式的には該当したとしても,具体的事情のもとで使用者の懲戒権の行使が客観的に合理的理由を欠いており,社会通念上相当として是認することが出来ない場合には権利濫用として無効とされるのです(労働契約法15条,同法16条)。

 

解説

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは,企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分として行われる解雇のことです。 懲戒すべき事由があるからといって,使用者は自由に労働者に対し懲戒処分をすることはできず,「使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,その権利を濫用したものとして,当該懲戒は無効とする」(労働契約法15条)として,法律で懲戒処分の濫用は禁じられています。
それゆえ,一般的には懲戒解雇処分は次のとおりの要件を満たす必要があります。

有効要件

  • ① 懲戒事由等を定める合理的な規程が存在すること
  • ⅰ 就業規則等に懲戒事由及び懲戒の種類が明定されていること
  • ⅱ ⅰの定めが労働者に周知されていること
  • ⅲ ⅰの規程の内容自体が合理的であること
  • ② ①の規程に該当する懲戒事由が実際に存在すること
  • ③ 適正手続を経ていること

就業規則や労働協約上,経るべき手続が定められている場合は,この手続を経る必要があります。また,このような規程が無い場合でも,本人に弁明の機会を与えることが最小限必要となります。

  • ④ 解雇規制に反しないこと

解雇の一種であるため,労働契約法16条(解雇権濫用)や個別法令上の解雇制限にも服します。

退職届けを先に出していたのに懲戒解雇された場合

懲戒解雇を避けるために、先に退職届けを出した場合、会社は退職届を保留して懲戒解雇ができるでしょうか?

退職願いが提出された場合には、会社がその承認を拒否しても、民法第627条により特約がない限り① 原則として二週間を経過したとき、② 月給者の場合には、賃金計算期間の前半に申し入れたとき、次期の初日をもって雇用契約は終了し、自動的に退職になります。

従って、この期間を経過して懲戒解雇処分をされたとしても、懲戒解雇処分は無効になります。

対応方法

1 まずは弁護士に相談!

解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。

2 証拠の収集

法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。

3 会社との交渉

まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。

4 裁判

会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。

 

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