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解雇とは?

事例

私は,長年中堅電機メーカーの経理として働いてきました。しかし,長引く不景気,業界内の競争激化のあおりを受け,会社の収益が悪化し,先日,上司に呼ばれて,会社を辞めて欲しいと言われました。私は解雇されたのでしょうか?そもそも解雇とはどういうものですか?

不当解雇

回答

解雇とは,使用者(会社)による一方的な労働契約の解約です。労働者の承諾は要件ではありません。その意味で,労働者と使用者の合意により労働契約を終了させる合意解約や,労働者の自由意思による退職(辞職,自主退職,任意退職)とは異なります。
解雇は,厳格な要件をクリアしなければ,効力は認められません。法律も,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない解雇は無効になると明確に定めています(労働契約法16条)。他方で,合意解約や自主退職は,解雇理由等の要件はなく,真意に基づく合意や意思表示があれば基本的には有効になります。
したがって,会社から「辞めて欲しい」と言われた場合,それが解雇なのか,合意解約の申し込み又は退職勧奨なのかを,確認することがまずは重要です。この点が,後々に争いになることが多々あります。解雇であれば,解雇通知書を出すように会社に求めるべきでしょう。

 

解説

1 解雇とは?

解雇とは,使用者による一方的な労働契約の解約です。労働者の承諾は要件ではありません。その意味で,労働者と使用者の合意により労働契約を終了させる合意解約とは異なります。

2 解雇は,どういう場合になされるか?

解雇は,その事由(理由)によって,次の3つに大別することができます。

  • ① 懲戒解雇・・企業秩序違反に対する制裁の側面を持つ解雇です。例えば,経歴詐称,無断欠勤,犯罪行為などをした場合に,就業規則の懲戒事由に該当することを理由に解雇される場合です。
  • ② 整理解雇・・使用者側の経営上の必要性(経営悪化に伴う余剰人員の削減など)に基づく解雇です。
  • ③ 普通解雇・・①,②以外で,様々な理由で労働契約を履行し得ない場合になされる解雇です。

3 解雇は自由にすることができるか?

解雇は結果的に労働者の就労,生活の糧を失わせることになりますので,きわめて重大な効果を持ちます。それゆえ,法律・判例で厳格な要件をクリアしなければ,解雇の効力は認められません。法律も,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない解雇は無効になると明確に定めています(労働契約法16条)。