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懲戒解雇をされる前に退職届を出すことはできるか?

懲戒解雇をされる前に退職届を出すことはできるか?

事例

私は,中途採用された会社で住宅メーカーの営業を行っています。仕事柄,顧客の接待などで経費を立て替えることも多く,毎月,経費の精算を受けていました。ところが,先日,会社のコンプライアンス部より呼び出しがあり,私の経費処理に不正があったとの指摘を受けました。私も自ら確認したところ,会社に経費精算を請求していた領収書の中には,顧客の接待費用か否か不明確なものや,純粋に私的な飲食費の領収書も混在してしまっていました。私としては,仕事が多忙でよく確認もせずに領収書を回していたことが原因だと思います。しかし,会社からは意図的に不正な請求をする行為であり,刑法上の詐欺罪にも該当すると厳しく追及を受けています。取り急ぎ,不正と指摘された金額については会社に返納した上で,謝罪及び反省の意思を伝えたのですが,会社は私の懲戒解雇を検討している様子で,現在は自宅待機となっています。今後,会社の調査が終了し次第,懲戒解雇を言い渡される可能性が高い状況にあります。懲戒解雇を受けた場合,再就職にも大きな影響が出てしまいますし,退職金も不支給(没収)となってしまいます。そこで,懲戒解雇を受ける前に退職届を提出しようと考えていますが,可能でしょうか?

不当解雇

回答

退職届を提出した後,原告として2週間後に自主退職の効力が生じます。自主退職の効果が発生した後は,懲戒解雇をすることが出来なくなります。しかし,退職届を提出しても自主退職の効果が発生する前に懲戒解雇を言い渡された場合は,懲戒解雇の効果が発生し自主退職の効果が発生しません。

このように会社側が懲戒解雇を言い渡すタイミングに左右されてしまいますが,これを回避する場合は,会社と交渉して合意で退職する方法もあります。

 

解説

1 退職の効果が発生した後は,懲戒解雇は出来ない

懲戒解雇は制裁として使用者が行う雇用契約の解約ですので、雇用関係が存在することが前提となります。つまり,退職届により退職の効力が発生した後となっては,懲戒解雇を行うことはできません

そのため,会社が社員の不正行為の調査をしつつ懲戒解雇を検討している間に,社員が退職届を提出し,効力が発生するまでに間に会社が懲戒解雇をしなかった場合は,結果的に懲戒解雇を回避することが出来ます。

懲戒解雇を回避した場合は,懲戒解雇の経歴を受けずに済み,また,懲戒解雇による退職金不支給・減額のペナルティーも回避出来ます

ただ,このような結論は,会社が、退職届の提出により退職の効果が生ずる前に懲戒解雇処分を実施できるか否かという会社側の対応に左右されてしまうことは否めません。

2 退職届の効力が発生する時期

退職届を提出(会社が受領)してから2週間後(解約告知期間)に退職の効力が生じます(民627条1項)。月給制の場合は給与計算期間の前半に退職の意思表示をすればその計算期間経過後後半に退職の意思表示をすれば次の計算期間経過後に退職の効力が発生します(同条2項)。

月給制の場合はわかりにくいと思いますので,詳細は,>>「退職届はいつ効力が発生するのか?」をご参照ください。

なお,会社が不正調査の為に時間を要する場合,社員から退職届が提出されても,それを受理せず保留し,その間に調査及び処分の決定をする場合があります。しかし,いくら退職届の受理を拒否したとしても,上記のとおり民法が定める期間を経過すれば退職の効力が生じます

3 合意退職の交渉をするもの一つの方法

上記のとおり退職届の効力が生ずるかは,効力発生までに会社が懲戒解雇を実行するか否かにかかっている。しかし,労働者としては,少しでも確実に,懲戒解雇を回避して退職したいというのが本音であると思われます。

そこで,会社と交渉した上で,合意で退職することも一案です。

方法はケースバイケースですが,懲戒解雇をされてもおかしく無い事情(つまり,社員の規律違反行為等)がある場合は,謝罪するべきところは誠実に謝罪するなどして,会社の担当者が応じやすい状況を作るなどの工夫が必要です。

対応方法

1 事実の確認

まずは,以下の事実関係を確認しましょう。

□ 懲戒解雇に該当する事実関係
□ 就業規則上の自主退職に関する定め(提出時期,方法など)
□ 懲戒解雇が言い渡されそうな時期の確認

2 証拠の確認

以下の証拠等の資料を確認しましょう。

□ 懲戒解雇に関する証拠関係
□ 就業規則,賃金規程,退職金規程

3 退職届の提出

会社へ退職届を提出します。
提出(会社への到達)時期が問題になりますので,配達証明付の内容証明郵便で送る方がベターです。退職時期についても明記しましょう。

4 懲戒解雇通知の時期

退職届を提出した後,どの時点で懲戒解雇が言い渡される(効力発生日)かを確認しましょう。解雇予告の場合は,解雇の効力発生日が重要となります。