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破産・倒産しそうな会社からの賃金回収方法

倒産しそうな会社からの回収方法

事例

私は,業務用コーヒー及び関連機器を販売する会社に正社員として勤務しています。毎日残業続きで,先月の残業時間は80時間を超えたにもかかわらず,会社は,時間外手当を一切支払ってくれません。会社の対応に納得がいかず,度重なる残業に体の調子も悪いため,転職することになりました。退職を機にこれまで支払ってもらっていなかった残業代を請求しようと思っています。ただ,会社が経営が悪化しており,今にも倒産するのではないかとの噂が流れています。このように倒産しそうな会社からの未払賃金,残業代の回収方法について教えてください。

不当解雇

回答

①経営者に対して,任意に支払うことを交渉すること,証拠の収集,内容証明郵便の発送,②売り掛け債権等の譲渡を受ける,③仮差押,仮処分,先取特権に基づく差押等の法的措置,④独立行政法人労働者健康福祉機構を通じての未払賃金立替払制度などがあります。ケースバイケースに最善の方法を選択して,早期に回収を図ることをお勧めします。



不当解雇の無料法律相談は0120-3131-45 または法律相談ご予約フォームから

解説

1 任意の交渉

まずは,経営者に対して,任意に支払うよう交渉することになりますが,労働組合を通じて交渉する方法もあります。いずれの場合も,残業代算定の裏付けとなる資料をすみやかに収集する必要があります。タイムカードやIDカードがあれば,有力な証拠となります。それらがない場合は,給与明細,時刻記載のある業務日報,労働者本人が作成したメモなどが考えられます。また,未払労働債権額証明書などの文書を使用者に作成してもらっておけば,後々,法的手段をとるに至った場合に役立ちます。

2 債権譲渡

さらには,労働債権の担保として,使用者から売掛金などの債権を受けておく方法もあります。その際,使用者から債務者に対し,債権譲渡通知書を配達証明付内容証明郵便で郵送してもらう必要がありますが,この際,(労働者が)使用者から委任を受けて,使用者の代理人名で通知すれば,安全を期すことができます。

3 法的措置

法的手段の具体的な方法としては,資産保全のための仮差押え,賃金仮払仮処分,支払督促の申立て,訴訟,先取特権に基づく差押え・配当要求,労働審判などがあります。 先取特権とは,法律の定める一定の債権を有する者が,債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権のことです。担保の目的物が債務者の総財産である場合を,一般先取特権といいます。労働者には,賃金債権の全額について,一般先取特権が与えられているため(民法306条2項,308条),この先取特権に基づき,債務名義(仮執行宣言付支払督促,確定判決など)を得ることなく,差押え・配当要求(民事執行法181条1項4号など)をすることができます。

4 未払賃金立替払制度

なお,会社が倒産(中小企業においては,事業活動に著しい支障を生じたことにより,労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労基署長の認定があった場合を含みます)したために,賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して,その未払賃金の一定の範囲について,国が,独立行政法人労働者健康安全機構を通じて,事業主に代わって支払う制度(「未払賃金立替払制度」)があります。この制度により,立替払を適用されるためには,会社(事業主)が労災保険の適用事業の事業主であって,1年以上の期間にわたって当該事業を行っており,法律上の倒産,または事実上の倒産に該当することとなったこと,そして,労働者としては,倒産について裁判所への破産申立て(事実上の倒産の場合は,労基署長への認定申請)などが行われた日の6か月前から2年の間に退職していること,未払賃金があること(ただし,未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません)が必要とされます。立替払される賃金の額は,未払賃金総額の8割です。ただし,未払賃金総額には,退職日の年齢に応じて限度額が設けられており,未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。また,立替払の対象となる未払賃金は,退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」か「退職手当」で未払のものに限られます。したがって,賞与その他臨時的に支払われる賃金,解雇予告手当,賃金に係る遅延損害金,慰労金や祝金名目の恩恵的または福利厚生上の給付,実費弁償としての旅費などは対象外です。 なお,立替払の対象となる未払賃金は,税、社会保険料,その他の控除金の控除前の額です。ただし,その他の控除金のうち,事業主の債権に基づき,当該賃金から控除が予定されているもの(社宅料,会社製品の購入代金,貸付金返済金など)については控除されます。

対応方法

1 まずは弁護士に相談!

解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。

2 証拠の収集

法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。

3 会社との交渉

まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。

4 裁判

会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。

弁護士に依頼した場合

1 弁護士はあなたのパートナーです。

不当解雇され自信を失ったあなたは,家族・友人にも中々相談できず,一人苦しんでいませんか?安心してください。弁護士はあなたの味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。弁護士はあなたに共感し,あなたと一緒になって戦うパートナーです。

2 継続的な相談・コンサルティング

不当解雇と闘う場合,ケースバイケースに採るべき対応策や確保すべき証拠も異なります。また,時々刻々と状況が変わっていき,その都度適切な対応をとることが必要です。この対応が間違っていた為に,その後の交渉や法的措置の段階で不利な状況に立たされることもままあります。また,一人で会社と戦うのは不安がつきまとうものです。
弁護士に依頼した場合,初期の段階よりあなたにとって有利な対応をアドバイスしていきます。それにより,その後の交渉・法的措置にとって有利な証拠を確保でき,適切な対応をとることで,万全の準備が出来ます。また,継続的に相談が出来ることにより安心して仕事や生活を送ることができます。

3 あなたに代わって会社に対し請求・交渉をします。

会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。労働者が会社に対し各種の請求を行い,対等な立場で交渉に臨むことは一般的には困難であることが多いといえます。そこで,弁護士は,あなたに代わり,情報収集のお手伝いをしたり,解雇の撤回等を求める通知を出したり,会社と交渉したり致します。弁護士の指導の下で適切な証拠が確保でき,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し交渉することで,あなたにとって有利な結論を,裁判を使わずに勝ち取ることが可能です。

4 あなたに代わって裁判を起こします。

もし,会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
具体的には,労働審判手続,仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の早期実現を目指します。
最近では労働審判手続による解決水準が高まっており,かつ,同手続によって2~4か月間で解決を図ることが可能となっています。

費用

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